投稿一覧に戻る AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/02/16〜2024/02/23 146 giogio 2月17日 13:09 会社法327条(取締役会の設置義務等) 1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社←AppBank 二 監査役会設置会社 三 監査等委員会設置会社←AppBank 四 指名委員会等設置会社←ガイアックス、KADOKAWA 何故、これらの会社は取締役「会」を置かなければならないのか? その理由は、代表取締役等の個性があまりにも全面に出されると、死亡した場合等に一般投資家が投資しにくいからだ。 上場時も、個人の個性ではなく、組織として動く会社、人が少々入れ替わっても安定した経営のできる企業であることが要請される。 公開会社なら一般投資家への社会的責任といってもよい。ワンマン企業ではつとまらない。個人のヒラメキによる経営では、後々、一般投資家に損害を与えかねない。 したがって、取締役「会」が必要なのだ。 しかるに、ここの掲示板は、売り煽りも買い煽りも「むらい」だらけなのだ(defponさん除く。 笑) そう思う6 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
giogio 2月17日 13:09
会社法327条(取締役会の設置義務等)
1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社←AppBank
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社←AppBank
四 指名委員会等設置会社←ガイアックス、KADOKAWA
何故、これらの会社は取締役「会」を置かなければならないのか?
その理由は、代表取締役等の個性があまりにも全面に出されると、死亡した場合等に一般投資家が投資しにくいからだ。
上場時も、個人の個性ではなく、組織として動く会社、人が少々入れ替わっても安定した経営のできる企業であることが要請される。
公開会社なら一般投資家への社会的責任といってもよい。ワンマン企業ではつとまらない。個人のヒラメキによる経営では、後々、一般投資家に損害を与えかねない。
したがって、取締役「会」が必要なのだ。
しかるに、ここの掲示板は、売り煽りも買い煽りも「むらい」だらけなのだ(defponさん除く。 笑)