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AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/02/16〜2024/02/23

会社法327条(取締役会の設置義務等)
1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社←AppBank
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社←AppBank
四 指名委員会等設置会社←ガイアックス、KADOKAWA

何故、これらの会社は取締役「会」を置かなければならないのか?
その理由は、代表取締役等の個性があまりにも全面に出されると、死亡した場合等に一般投資家が投資しにくいからだ。
上場時も、個人の個性ではなく、組織として動く会社、人が少々入れ替わっても安定した経営のできる企業であることが要請される。
公開会社なら一般投資家への社会的責任といってもよい。ワンマン企業ではつとまらない。個人のヒラメキによる経営では、後々、一般投資家に損害を与えかねない。
したがって、取締役「会」が必要なのだ。

しかるに、ここの掲示板は、売り煽りも買い煽りも「むらい」だらけなのだ(defponさん除く。 笑)