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AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/01/18〜2024/02/15

[監査等委員による取締役の行為差し止め差止め]
仮処分というのは、緊急の場合に時間をかけずに出る処分だ。十分な審理を尽くせるとはいえない。
だから、将来、慎重審理の結果、差止めされた取締役側の主張が正当だという結論がでる可能性がある。
そのため、その損害を担保するため、保証のための供託をさせる(株主からの差止め請求の場合)。
ところが、監査等委員が取締役の行為を差止め場合には、担保は不要なのだ(会社法399条の6第2項)。
つまり、監査等委員のほうが、株主よりも差止め請求しやすくしているのである。