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イーレックス(株)【9517】の掲示板 〜2015/04/28

詳しくは知らないんだけど
IPOはロックアップ条項というものがあるらく
上場後、180日は売却できないと認識していたのですが

公募価格1.170円の1.5倍の1.755円が解除条件と
180日という期間が必要なのでないでしょうか
詳しい方、おられましたら補足お願いします。<(_ _)>

  • >>382

    IPOにおけるロックアップ規制とは、主幹事証券会社と大株主などの間でIPOを行う際に、「株式が公開された後の一定期間、市場で持株を売却しない」ことを、公開前に契約する制度のことを指します。このIPOにおけるロックアップ規制の目的は、IPO直後に大株主や、ベンチャーキャピタルなどが、集中的に大量の株式を売却することによって引き起こされる、株価の極端な変動を抑えようとするものです。

    IPOのロックアップ規制の対象となるのは他に、会社役員など、その株式が未公開時の投資家が対象とされています。IPOの銘柄について、ロックアップ規制がかかっているかどうかということは、通常目論見書に記載されていますので、目論見書をよく読むようにして下さい。ロックアップ規制の目的については前述したとおりですが、大株主にとっても、株価は高ければ高い方が、保有している株を売却した場合の利益は大きくなります。保有株を小出しにして売却すれば、株式市場での需要と供給のバランスが保たれた上で、自分の利益も増えることになります。株主にとってみれば、自分自身でもコントロールできると思われることを、ロックアップ規制によって抑制され、結果的には損失が発生しているともいえます。では何故株主達はIPOのロックアップに応じるのでしょう。これは、証券取引法によって、「役員又は主要株主の不当利益返還」に関する規制の適用対象となって規定されているからなのです。この規制内容というのは、「上場会社等の役員や主要株主が、その職務・地位によって取得した秘密を不当に利用することを防止するために、その会社の株式を買い付けてから、6ヶ月以内に売却をした場合には、その利益を会社に提供するよう、会社が請求できる」、というものです。
    ちょっと読んだだけでは分かりにくいのですが、要約すると、IPO株を取得してから6ヶ月以内に売却した場合の利益は、会社に返還しなければならない可能性がある、ということです。また、もしも会社が請求しなかった場合でも、他の株主が代わって請求できる、という規定もありますので、実際にはIPO株取得後6ヶ月は、売却が禁止されていると考えればよいでしょう。つまり、IPOの際のロックアップ規制の要請があれば、株主としては断れないことになります。どちらにしろ、実質的に売却は法律で禁止されたことになっているのです

  • >>382

    このような記事も載ってました。

    恐らくこの例外規定を始めたのは野村証券で、当初は野村主幹事のIPOだけでしたが、段々と他証券幹事のIPOにも広がっていきました。ちなみに最近でも、ムゲンエステート(いちよし主幹事)、東武住販(東洋主幹事)、ポバール興産(東海東京主幹事)などでは、ロックUP解除規定はありません。やはり野村を中心とした大手証券の主幹事IPOに多い印象です。

    また、当初は公募の2倍以上で解除も多かったのですが、最近は1.5倍以上がほとんどです。さらに、以前は『市場での初値形成後』という条件も添えられていましたが、昨年のIPO:Nフィールドから無くなりました。つまり、気配段階で1.5倍を超えたなら売りを出せるようになったのです。ハードルが1.5倍に下がったり、色々な意味で大株主が売りやすくなっていることは間違いありませんね。