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メディロムグループ【MRM】の掲示板 〜2022/12/26

>>966

給与天引きできるのは

①源泉所得税や住民税、社会保険料、雇用保険料

②購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。

だけです。 ググってみてください「給与天引き できない」など。
材料費って何?って聞いてみたほうがいいですね。明白なもの以外はダメ。