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退職金を一時金で受け取った場合と、年金で受け取った場合、どちらが有利になるのか?①

◆一時金か年金か、税金面で考えると?どっちが有利?
60歳定年で、退職一時金2500万円
退職金制度には
退職一時金制度(退職時に退職金を一括で受け取る)
企業年金制度(年金、一時金、あるいは併用するか選択する)
確定拠出年金制度(自身で運用管理したものを、一時金や年金で受け取る)
これらを組み合わせて運用しているなど、会社によってさまざまです。

退職金にかかる税金は、一時金として受け取るか、年金として受け取るかによって、大きく異なります。

◆退職金を一時金で受け取る時にかかる税金
■退職金を一時金で受け取ると、非課税枠など税制上の優遇が大きい
退職金を一時金として受け取った場合、退職所得として税金が計算されます。

●退職所得の計算
(退職一時金等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2 = 退職所得の金額

●退職所得控除額
・20年以下の場合 40万円 × 勤続年数
・20年超の場合  800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
※勤続年数は、1年未満は切り上げ。

●所得税額の計算
退職所得は、原則として他の所得と分離して、所得ごとの税率に基づいて、所得税額を計算します。
尚、復興特別所得税が別途課税されます。
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

●住民税額の計算
退職所得(所得税と同様の計算方法)に対して、一律10%です。
退職手当にかかる所得税の源泉徴収と同時に、住民税にかかる特別徴収を勤務先で手続きしてもらえます。
一方「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。

猫に札束 退職金を一時金で受け取った場合と、年金で受け取った場合、どちらが有利になるのか?①  ◆一時金か年金か、税金面で考えると?どっちが有利? 60歳定年で、退職一時金2500万円 退職金制度には 退職一時金制度(退職時に退職金を一括で受け取る) 企業年金制度(年金、一時金、あるいは併用するか選択する) 確定拠出年金制度(自身で運用管理したものを、一時金や年金で受け取る) これらを組み合わせて運用しているなど、会社によってさまざまです。  退職金にかかる税金は、一時金として受け取るか、年金として受け取るかによって、大きく異なります。  ◆退職金を一時金で受け取る時にかかる税金 ■退職金を一時金で受け取ると、非課税枠など税制上の優遇が大きい 退職金を一時金として受け取った場合、退職所得として税金が計算されます。  ●退職所得の計算 (退職一時金等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2 = 退職所得の金額  ●退職所得控除額 ・20年以下の場合 40万円 × 勤続年数 ・20年超の場合  800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) ※勤続年数は、1年未満は切り上げ。  ●所得税額の計算 退職所得は、原則として他の所得と分離して、所得ごとの税率に基づいて、所得税額を計算します。 尚、復興特別所得税が別途課税されます。 退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。  ●住民税額の計算 退職所得(所得税と同様の計算方法)に対して、一律10%です。 退職手当にかかる所得税の源泉徴収と同時に、住民税にかかる特別徴収を勤務先で手続きしてもらえます。 一方「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。