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prismhit~~~明日から令和ですね。
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>>6391

地方自治体は管理状況に関する実態把握を急いでいる。名古屋市は22年からマンションの管理者に対して管理状況の届け出を義務づけた。

購入予定者が管理状況を確認する仕組みもある。神戸市が21年に導入した任意の届け出制度で、管理組合が開示に同意すれば可能となる。

横浜市では管理が行き届いていない建物にマンション管理士や建築士ら専門家を派遣する事業を18年に始めた。管理組合の発足や規約の見直しなどにつなげている。

15年に施行された「空き家対策特別措置法」は倒壊する恐れがある危険な空き家を対象に、自治体が指導や勧告をして改善を求めることができる。空き家対策の切り札と位置づけられる。

国土交通省によると、これまでに指導や勧告など措置の対象となったのは4万件。命令に従わなければ、解体する権限もある。マンションを含む共同住宅にも適用できるものの、実績は少ない。同法が想定するのは全部屋が空室となった物件で、一部が空き家になった共同住宅には適用しにくい面がある。

政府は「マンション管理適正化法」を改正し、22年からは自治体が管理不全マンションの所有者に助言や指導、勧告できる仕組みをつくった。それでも「実績は現時点で少数」にとどまると国交省の担当者は話す。所有者の財産権への配慮から勧告よりも重い措置はとりにくく、実効性の確保が課題になっている。

同じマンションに住んでいても居住者の年齢層や世帯構成はバラバラだ。住まいに求める機能や将来像も人によって異なる。政府は合意形成のハードルを下げるために建て替えなどに関する規制緩和や管理組合の機能強化といった方策を進めている。