投稿一覧に戻る 生活保護で人生のゴールを目指そう!友の会の掲示板 195 ■!吉っつあん。 4月3日 21:52 今日も今日とて令和6年3月11日づけの変更決定送致文書が怪文書とともに1月遅れで届いた。内容は 1生活保護とは 日本国第25条に規定する理念に基づき、国がすべての国民に対し、健康で文化的な生活水準を保障し、自立して生活できるように支援する制度です。生活保護費は、世帯全体の収入が生活保護基準に満たないとき、その不足分が支給されます。決定された生活保護費は、正当な理由がない限り、支給が止められたり減らたりすることはありません。(外国人の方も、一定の基準により生活保護と同等の支援が受けられます。)後略 なんだそうだ。どのような日本国憲法を参照したら、こういう解釈になるのか不明なのが怪文書たる所以といえよう。(苦笑) 返信する そう思う0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
■!吉っつあん。 4月3日 21:52
今日も今日とて令和6年3月11日づけの変更決定送致文書が怪文書とともに1月遅れで届いた。内容は
1生活保護とは
日本国第25条に規定する理念に基づき、国がすべての国民に対し、健康で文化的な生活水準を保障し、自立して生活できるように支援する制度です。生活保護費は、世帯全体の収入が生活保護基準に満たないとき、その不足分が支給されます。決定された生活保護費は、正当な理由がない限り、支給が止められたり減らたりすることはありません。(外国人の方も、一定の基準により生活保護と同等の支援が受けられます。)後略
なんだそうだ。どのような日本国憲法を参照したら、こういう解釈になるのか不明なのが怪文書たる所以といえよう。(苦笑)