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生活保護で人生のゴールを目指そう!友の会
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生活保護で人生のゴールを目指そう!友の会の掲示板

今日も今日とて令和6年3月11日づけの変更決定送致文書が怪文書とともに1月遅れで届いた。内容は

1生活保護とは
日本国第25条に規定する理念に基づき、国がすべての国民に対し、健康で文化的な生活水準を保障し、自立して生活できるように支援する制度です。生活保護費は、世帯全体の収入が生活保護基準に満たないとき、その不足分が支給されます。決定された生活保護費は、正当な理由がない限り、支給が止められたり減らたりすることはありません。(外国人の方も、一定の基準により生活保護と同等の支援が受けられます。)後略

なんだそうだ。どのような日本国憲法を参照したら、こういう解釈になるのか不明なのが怪文書たる所以といえよう。(苦笑)