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温故知新
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温故知新の掲示板

>>190028

> そうですね。朝だよさんがおっしゃるように下記の著作物引用の条文にもありますし、
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> 「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
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> ござるすべりの画像は下記の著作物に該当する要素がないから、
> そもそも、ござるすべりのの画像は著作物ではないから著作権がありません。
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> 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、 学術、美術又は音 楽の範囲に属するものをいう。 著作権法では、 著作物は、 「(a)思想又は感情を (b) 創作的に (c) 表現したものであつて、 (d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。」
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> 189949
> 朝だよ4月21日 04:42
> >>189948
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> >>著作権法第三十二条で、「出展元を明記し、自分の著作物ではないと分かるように>>しておけば、ネットで拾った画像を掲載することは可能」とされています。
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>   わかったか ござるつるり禿げ
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>   yuk の勝ちや ええでーー
>   肖像権と著作権との区別もつかんあーほたれ 足軽侍
>   いつも負けとる 足軽侍  😃 😀😃😄