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塩野義♡応援の為の資料部屋の掲示板

こんな事例を知っていますか?

まず、実際にあった例をひとつ紹介したいと思います。

<例>
「親の相続で多額の税金を支払った」と友人から聞いたAさん。Aさんは相続税の支払いに備えようと【年間110万円以内の贈与であれば非課税のため、税金もかからず贈与申告も不要である】という制度を利用して、お子さんの口座を自分で作り、相続税対策としてお子さんの口座宛に20年間お金を振り込み続けたとのこと。

しかし、Aさんが亡くなった後、税務調査によって、結局Aさんのお子さんは約700万円の税金を追加で払うことになってしまいました。この追徴課税分の約700万円は、生前Aさんが20年間毎年110万円をお子さんの口座に振り込み続けていた計2,200万円にかかった税金です。お子さんは、自分名義の口座に入っていた親が残してくれたお金だからと、相続申告時に申告しなかったのです。

税務調査では、このお子さん名義の口座への振り込みについて、親と子の贈与が成立していない、親の財産とみなされる「名義預金口座」であると判断しました。

贈与の成立要件は、「あげた・もらった」が成立しているか否か!

それでは、一体どんな対策をしておけば、贈与が成立しているとみなされたのでしょうか?

贈与が成り立つためには、あげる側(贈与者=親や祖父母等)が“あげた”という意思表示が必要で、もらう側(受贈者=子や孫等)は“もらった”という認識が必要となります。
つまり、①その意思表示が記録として残っているか、そして②もらった人がもらった預金等を自身で管理しているか、という点が相続時の税務調査で注視されるポイントなのです。



😱 「意思表示」の記録って、どおゆうこと?