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40代で早期退職済・配当金生活のリアル(2024/2/27~)の掲示板

>>1761

夫婦の間でも多額の金銭の貸し借りは利子および返済の証拠が無いと
税務署から「贈与」と見なされますので
一応、お気をつけ下さい