ここから本文です
投稿一覧に戻る

新 株式投資掲示板の掲示板

>>14090

ヨシ子様
いろいろ調べていただき有難うございます。MKURIBAも
武富士が会社更生法の適用を申請したときに株主の
権利について調べました。
*破産   :株式は100%減資。
*会社更生法:債務超過の場合は、株式は100%減資。
     (「債務超過でない場合」 というのは、現実には存在せず、
      100%減資 が、裁判所の実務として、確定している)
*私的ADR :私的整理の1種なので、法律では減資が決まっていない。
      しかし、ご指摘の通り、100%減資 OR 部分的な減資
      等、複数の考え方があるそうです。
      現実的には、次の新しいスポンサーに出資して
      もらう過程で、「100%に近い減資」が、求められそう
      ですね・・
 
ヨシ子様は、早めに売ることができて、良かったですね。