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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2015/10/12〜2015/10/16

>正義が糞村の貸付の連帯保証人になってることが問題なんだ是よ。
>連帯保証人というのは借り主が飛んだとき抗弁権がなく貸し主が返済を求めたとき直ちに>弁済に応じなければ遺憾だ是よ。

まずこれまでに以下の取引および取締役等の行為が行われていることが明らかです。
①ソフトバンクグループ取締役会の決議により自社株買いの表明(1200億円分)
②ニケシュ氏は孫さんを連帯保証人に立て、○○銀行から(野村でしたっけ、忘れたけどどこでもいいですねこの際)600億借り受けを行った。
孫社長はニケシュ氏の連帯保証人になった。
③ニケシュ氏はソフトバンクグループ社の株(以下SBG株とする)を600億円分購入すると表明した。

便宜上これらはすべて独立した出来事であり②と③についてはやや関連性が認められそうですが、別段問題はないと考えられます。そもそも契約上別問題ですし双方とも個人間の問題だからです。

ちなみに抗弁権はこの際
②について
たとえばニケシュ氏が600億を踏み倒してしまった場合、連帯保証人の孫社長が当然その保証義務を負っている訳なので、②の○○銀行から600億弁済の催促が孫社長に行くことになる訳ですが――。
孫社長には<催告の抗弁権>と<検索の抗弁権>という権利が与えられています。
いきなり○○銀行が孫氏に対して督促を突き付けてきた場合にまず、保証人ではなくて債務者のニケシュ氏先に要求してくださいという権利が<催告の抗弁権>
ニケシュ氏が債権者なのに保証人である孫さんにいきなり催促が来るのっておかしいでしょ?って話です。

次にニケシュ氏にもし弁済能力が容易に存在することを証明できる場合には<検索の抗弁権>
孫さんが調べた結果、ニケシュ氏が700億自己資産持ってました。んでもって600億の借金返してません。これで孫さんに督促状がいくって
これっておかしいでしょ?って話です。

ただし
A:ニケシュ氏が破産した。
B:ニケシュ氏が行方不明になった。(踏み倒して飛んだ)
AorBの場合は抗弁権が認められないという。
そういう話でありました。はい、身も蓋もないですね。
なんかむずかしー専門用語でまくし立てた感いっぱいですねー

  • >>399


    >
    > ちなみに抗弁権はこの際
    > ②について
    > たとえばニケシュ氏が600億を踏み倒してしまった場合、連帯保証人の孫社長が当然その保証義務を負っている訳なので、②の○○銀行から600億弁済の催促が孫社長に行くこと
    になる訳ですが――。
    > 孫社長には<催告の抗弁権>と<検索の抗弁権>という権利が与えられています。
    > いきなり○○銀行が孫氏に対して督促を突き付けてきた場合にまず、保証人ではなくて債務者のニケシュ氏先に要求してくださいという権利が<催告の抗弁権>
    > ニケシュ氏が債権者なのに保証人である孫さんにいきなり催促が来るのっておかしいでしょ?って話です。
    >
    > 次にニケシュ氏にもし弁済能力が容易に存在することを証明できる場合には<検索の抗弁権>
    > 孫さんが調べた結果、ニケシュ氏が700億自己資産持ってました。んでもって600億の借金返してません。これで孫さんに督促状がいくって
    > これっておかしいでしょ?って話です。
    >
    > ただし
    > A:ニケシュ氏が破産した。
    > B:ニケシュ氏が行方不明になった。(踏み倒して飛んだ)
    > AorBの場合は抗弁権が認められないという。
    > そういう話でありました。はい、身も蓋もないですね。
    > なんかむずかしー専門用語でまくし立てた感いっぱいですねー
    ---------------------

    もう少し勉強するんだ是な。保証人と連帯保証人の違いを。

    連帯保証人というのは見方を変えれば借り主を以上に信用があるんだ是な。

    かガハはははははははガハはははははははガハはははははははガハははははははは

  • >>399

    > >正義が糞村の貸付の連帯保証人になってることが問題なんだ是よ。
    > >連帯保証人というのは借り主が飛んだとき抗弁権がなく貸し主が返済を求めたとき直ちに>弁済に応じなければ遺憾だ是よ。
    >
    > まずこれまでに以下の取引および取締役等の行為が行われていることが明らかです。
    > ①ソフトバンクグループ取締役会の決議により自社株買いの表明(1200億円分)
    > ②ニケシュ氏は孫さんを連帯保証人に立て、○○銀行から(野村でしたっけ、忘れたけどどこでもいいですねこの際)600億借り受けを行った。
    > 孫社長はニケシュ氏の連帯保証人になった。
    > ③ニケシュ氏はソフトバンクグループ社の株(以下SBG株とする)を600億円分購入すると表明した。
    >
    > 便宜上これらはすべて独立した出来事であり②と③についてはやや関連性が認められそうですが、別段問題はないと考えられます。そもそも契約上別問題ですし双方とも個人間の問題だからです。
    >
    > ちなみに抗弁権はこの際
    > ②について
    > たとえばニケシュ氏が600億を踏み倒してしまった場合、連帯保証人の孫社長が当然その保証義務を負っている訳なので、②の○○銀行から600億弁済の催促が孫社長に行くことになる訳ですが――。
    > 孫社長には<催告の抗弁権>と<検索の抗弁権>という権利が与えられています。
    > いきなり○○銀行が孫氏に対して督促を突き付けてきた場合にまず、保証人ではなくて債務者のニケシュ氏先に要求してくださいという権利が<催告の抗弁権>
    > ニケシュ氏が債権者なのに保証人である孫さんにいきなり催促が来るのっておかしいでしょ?って話です。
    >
    > 次にニケシュ氏にもし弁済能力が容易に存在することを証明できる場合には<検索の抗弁権>
    > 孫さんが調べた結果、ニケシュ氏が700億自己資産持ってました。んでもって600億の借金返してません。これで孫さんに督促状がいくって
    > これっておかしいでしょ?って話です。
    >
    > ただし
    > A:ニケシュ氏が破産した。
    > B:ニケシュ氏が行方不明になった。(踏み倒して飛んだ)
    > AorBの場合は抗弁権が認められないという。
    > そういう話でありました。はい、身も蓋もないですね。
    > なんかむずかしー専門用語でまくし立てた感いっぱいですねー


    勉強したんだ是か?
    倒産砲発射!!