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(株)関西フードマーケット【9919】の掲示板 2021/11/09〜2021/11/18
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753
>>752
あくまで予想にもなっていない予想ですが、
<1>か<3>が濃厚ですが、<2>も否定できません。
なお、昔だったら、
<参考>会社法成立前の古いパターン
組織再編の計画の公表前の
一定期間における市場価格の平均値
→昭和の時代判例は殆どこれ
→ただし、会社法で「公正な価格」概念ができてからはほぼ否定
これでした。
今回ややこしいのは、
総会前の公表資料などで関西スーパー側が、
シナジー効果があり、企業価値が上昇すると理論株価をだして、
後で言い訳はしつつ、株主への表明をしているので、
その価格はともかく、関西スーパー側が理屈こね回して算出しても、
不服が出て、裁判の可能性が高いと思います。
以上から、あえて無理矢理予想すれば、株価が今後暴落せず、
今の株価付近の¥1500/1株が11月一杯続くようであれば、
本命:¥1500~1600
対抗:¥1200~1300
大穴:¥2250~3000
※但し、大穴は泥沼裁判で関西スーパー側が負けた場合
でしょうが、オーケーストア申請の仮処分次第では、
臨時総会からやり直しもあって今後はかなり難しい状態だと思います。
今の状態だと、
仮処分が認められた場合、
統合案と株式交換の凍結
↓
オーケーのTOBするかも再表明
↓
臨時総会再実施
↓
結果次第で後は謎
仮処分が認められない場合、
株主買取請求価格での裁判となることが濃厚?
という流れになるかと思います。
また、仮処分が認められた場合にも、
関西スーパー側が本訴に動くかその辺も読めない展開ではないでしょうか。
>>748
株主買取請求での価格のパターン
以下の3パターンのおそらくどれかになります。
<1>組織再編により企業価値が上昇する場合
親会社の信用やシナジー効果などで、企業価値が上昇する場合、
かつ、組織再編の条件が公正と認められる場合は、
株式買取請求日に近接する一定期間の市場株価の平均値を基準に、
経営統合計画時の目的・戦略等の説明内容を加味して判定
(判例参考:最高裁H24/2/29決定
・テクモ株式買取価格決定申立事件
および東京高裁H25/2/28判決:差戻抗告審決定
・テクモ株式買い取り価格決定申立事件)
→今回の場合は、株主買取請求の締め切り日を11月末として、
関西スーパーが公表しているので、
株主買取請求日を12/1とした場合、
11月の月内の株価の平均値での算出が濃厚
ただし、8月末の統合計画発表後以後の期間の価格も
考慮の必要性があります
→今の乱高下だと全く買取価格が推定できません
さらに、決まった価格に不服がある場合、
関西スーパーが統合後の効果の公表資料を
総会前に株主判断用に出しているので、
この資料を基に裁判を起こす係争の余地があるので、
裁判が起きたら、どうなるかわかりません
<2>組織再編により企業価値が毀損する場合
言い分はともかく、組織の再編により企業価値が下がった場合
組織再編を行う旨の公表等が行われる前の市場株価を用いる
(判例参考:最高裁H23/4/26決定
・インテリジェンス株式買取価格決定申立事件)
→今回の場合は、8/31の関西スーパーの統合案の発表前の
一定期間の価格の平均値での算出
→インサイダー気味ですが、
なぜか7/21あたりから株価がやや上がってます
この期間後のなだらかな上がり方を加味すると
¥1250前後/1株が買取価格
<3>組織再編が企業価値の上昇も毀損もない場合
一般的に上場企業の場合は、
株式買取請求日に近接する一定期間の市場株価の平均値
→今回の場合は、株主買取請求の締め切り日を11月末として、
関西スーパーが公表しているので、
株主買取請求日を12/1とした場合、
11月の月内の株価の平均値での算出が基本
今の乱高下だと全く買取価格が推定できません