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東海リース(株)【9761】の掲示板 2024/01/30〜

配当金には所得税と住民税が課せられるため、そのまま全額は受け取れません。 所得税・復興特別所得税と住民税をあわせた20.315%が、配当金から徴収されます。 復興特別所得税は通常の所得税にプラスして課せられる税金で、2013年1月から2037年12月まで徴収されます。