投稿一覧に戻る 東海リース(株)【9761】の掲示板 2024/01/30〜 178 y13***** 3月25日 20:22 配当金には所得税と住民税が課せられるため、そのまま全額は受け取れません。 所得税・復興特別所得税と住民税をあわせた20.315%が、配当金から徴収されます。 復興特別所得税は通常の所得税にプラスして課せられる税金で、2013年1月から2037年12月まで徴収されます。 返信する そう思う5 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
y13***** 3月25日 20:22
配当金には所得税と住民税が課せられるため、そのまま全額は受け取れません。 所得税・復興特別所得税と住民税をあわせた20.315%が、配当金から徴収されます。 復興特別所得税は通常の所得税にプラスして課せられる税金で、2013年1月から2037年12月まで徴収されます。