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CSP【9740】の掲示板 2022/04/05〜

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大城 強く売りたい 10月15日 01:53

大口の売却が偶発債務と関係あるかは知らんけど。
 


3 偶発債務
1. 訴訟の提起
(1) 当社は、東京地方裁判所において、2023年7月18日付(訴状達日:2023年9月11日)で、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から、損害賠償金として2,566,751千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
(2) 当社は、東京地方裁判所において、2023年10月19日付(訴状送達日:2023年11月15日)で、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社から、損害賠償金として9,773,823千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
(3) 当社は、横浜地方裁判所において、2024年4月26日付(訴状達日:2024年5月27日)で、株式会社京三
製作所から、損害賠償金として3,561,082千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
2. 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社の従業員が、株式会社京三製作所(本店所在地:神奈川県横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1)に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され、その後、横浜地方裁判所にて有罪判決を受けました。
株式会社京三製作所はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社との間で損害保険契約を締結しており、火災等の損害を補填するための保険金が株式会社京三製作所に支払われました。これにより、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社が損害賠償請求権を代位取得したため、当社は損害賠償請求の訴訟の提起を受けました。また、株式会社三製作所は当社の不法行為責任(使用者責任)及び債務不履行責任を主張し、当社は損害賠償請求の訴訟の提起を受けました。
3. 当社の対応方針と今後について
当社は事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針であります。なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。