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日本通信(株)【9424】の掲示板 2021/03/06〜2021/03/08

>>1513

請求項とは、「特許請求の範囲において、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する項」だから、請求可能な範囲を特定することができるものでしょ。だから請求項には解決する課題は明示的には書かれてなくても、実際には対象にしている解決する課題はあるでしょ。

実際、「近年の判決からみた明細書の留意事項」はそこを問題にしてるわけだし。

ま、どっちでもえーけど。

不備はないと俺も思うし。