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富士急行(株)【9010】の掲示板 2021/02/26〜2021/04/22

>>510

証券取引等監視委員会は、ジョルダン株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

(1)課徴金納付命令対象者(1)について

課徴金納付命令対象者(1)は、ジョルダン株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、

A 平成31年3月27日午前9時3分頃から同日午前9時31分頃までの間、高指値の買い注文を連続して
  発注して買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計11万
  1700株を買い付ける一方、同株式合計9万7300株を売り付け、

B 同年4月1日午前11時15分頃から同日午後1時34分頃までの間、上記同様の方法により、同株式
  合計2万2600株を買い付ける一方、同株式合計1万3000株を売り付け、

C 同月5日午前10時13分頃から同日午後1時19分頃までの間、上記同様の方法により、同株式合計
  5万5900株を買い付ける一方、同株式合計5万3100株を売り付け、

もって、自己の計算において、上記AないしCの各期間で、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

違反行為事実の概要については、別図のとおり。

課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。