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(株)レオパレス21【8848】の掲示板 2024/03/26〜2024/04/12

>>731


サブリース新改正法でも危うい

サブリース業者の場合はレオパレスのような「特定転貸事業者」として、特に強い規制を受けます。

以下ではまず、サブリース業者に対する規制内容をみていきましょう。

2-1.不適切な勧誘行為の禁止
サブリース業者がオーナーへサブリースの利用を勧誘するとき、「絶対に損しません」「30年間賃料を保証します」など、誤認させるような内容を告げてはなりません。
リスクもきちんと説明し、適切な方法で勧誘や説明をすべき義務が課されます。

2-2.重要事項説明、書面の交付義務
サブリース業者がオーナーと契約するときには、事前に重要事項説明を行って書面を交付しなければなりません。契約締結後にも書面を交付する必要があります。
このことにより、オーナーがサブリースについてよく理解しないまま契約を締結してしまうリスクを避ける狙いです。

2-3.違反した場合の処分や罰則
サブリース業者が法律に違反して不適切な勧誘をしたり書面交付を怠ったりすると、「業務停止」などの行政処分が下されます。
場合によっては刑事罰を下される可能性もあります。

2-4.規制対象となるサブリース業者とは
サブリース規制法の対象となるのは、すべてのサブリース業者であり、物件が「1戸」でも規制対象とされます。
またサブリース業者本体だけではなく、サブリース業者と提携して賃貸経営の勧誘をする業者も規制対象です。

2-5.サブリース規制法の施行時期
以上のサブリース業者に対する規制については、2020年12月15日に施行されました。

2-6.賃貸住宅管理業者に対する規制
次に「賃貸住宅管理業者」に対する主な規制内容も、確認しましょう。
サブリース業者も「賃貸住宅管理業者」に含まれるので、これによる規制も適用されます。