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マネックスグループ(株)【8698】の掲示板 2019/02/15〜2019/02/19

今日の小ネタ(*^_^*)

今国会に提出された『第198回国会内閣提出予定法律案』について再掲載
今はまだ『仮想通貨のレバレッジ取引』に関する法律自体が無くこの法律が整備されると晴れてが合法化され、その新法下で『認可』を受ければ公式にレバ取引の再開が可能になります。尚この法改正に『税制面』が含まれるかは不明です… 

以下金融庁発表抜粋

▼情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称、3月中旬)

暗号資産交換業者(仮称)に関する規制の整備、暗号資産(仮称)を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、顧客に対する業務等の金融機関の業務への追加、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等の措置を講ずる。

3月中旬…(A^_^;)ゴクリ

なおCCの現状は先日の仮想通貨取引説明書改定に『レバレッジ取引については、資金決済に関する法律第2条第7項に規定される仮想通貨交換業に該当しない取引です』とあるように今の免許で再開する場合はレバレッジ取引のみ『みなし』扱いになります(営業中の他社も同じく)

因みに以下の理由で『みなし事業者』はCMが打てません…

以下昨年12月の金融庁『第7回仮想通貨研究会』抜粋

国内において、金融商品取引法が定めるデリバティブ取引の原資産の中に仮想通貨が含まれていないことなどから、仮想通貨デリバティブ取引は、株式などの有価証券と異なり、金融規制の対象とされていない現状がある。

中略

正式な認可を得ていない「みなし事業者」の業態でありながら、積極的にCM広告などを展開し、セキュリティ対策や経営体制の確保よりも優先して業容拡大を急いだ点についても、問題を拡大させた。

とあり、ようはみなし業者が『宣伝して積極的に』顧客獲得するのは好ましくないと金融庁が明言しています。レバ取引の正式に法制化が済む前に『みなし業者』として早期再開を目指しているからこそCCは宣伝CMを自粛している様に思います。今CMを打てば後発組の参入よりレバ認可が後になってしまう可能性があるので逆に出遅れてしまうでしょう。

CCもホルダーも今は我慢のしどころかと…(A^_^;)ハヤクマタコンナヒガコイ

マネックスグループ(株)【8698】 今日の小ネタ(*^_^*)  今国会に提出された『第198回国会内閣提出予定法律案』について再掲載 今はまだ『仮想通貨のレバレッジ取引』に関する法律自体が無くこの法律が整備されると晴れてが合法化され、その新法下で『認可』を受ければ公式にレバ取引の再開が可能になります。尚この法改正に『税制面』が含まれるかは不明です…   以下金融庁発表抜粋  ▼情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称、3月中旬)  暗号資産交換業者(仮称)に関する規制の整備、暗号資産(仮称)を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、顧客に対する業務等の金融機関の業務への追加、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等の措置を講ずる。  3月中旬…(A^_^;)ゴクリ   なおCCの現状は先日の仮想通貨取引説明書改定に『レバレッジ取引については、資金決済に関する法律第2条第7項に規定される仮想通貨交換業に該当しない取引です』とあるように今の免許で再開する場合はレバレッジ取引のみ『みなし』扱いになります(営業中の他社も同じく)  因みに以下の理由で『みなし事業者』はCMが打てません…  以下昨年12月の金融庁『第7回仮想通貨研究会』抜粋  国内において、金融商品取引法が定めるデリバティブ取引の原資産の中に仮想通貨が含まれていないことなどから、仮想通貨デリバティブ取引は、株式などの有価証券と異なり、金融規制の対象とされていない現状がある。  中略  正式な認可を得ていない「みなし事業者」の業態でありながら、積極的にCM広告などを展開し、セキュリティ対策や経営体制の確保よりも優先して業容拡大を急いだ点についても、問題を拡大させた。  とあり、ようはみなし業者が『宣伝して積極的に』顧客獲得するのは好ましくないと金融庁が明言しています。レバ取引の正式に法制化が済む前に『みなし業者』として早期再開を目指しているからこそCCは宣伝CMを自粛している様に思います。今CMを打てば後発組の参入よりレバ認可が後になってしまう可能性があるので逆に出遅れてしまうでしょう。  CCもホルダーも今は我慢のしどころかと…(A^_^;)ハヤクマタコンナヒガコイ