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マネックスグループ(株)【8698】の掲示板 2019/02/09〜2019/02/14

今日の小ネタ(*^_^*)
CM再開について話題が出てたので参考に…

CM再開されないのはレバレッジ取引再開を目指してはいるんじゃないですかね?
CM打ってしまうとその再開が更に難しくなってしまう…(A^_^;)

先日のCCの仮想通貨取引説明書改定でも『レバレッジ取引については、資金決済に関する法律第2条第7項に規定される仮想通貨交換業に該当しない取引です』とあるように金融商品取引法下の取扱になるためまだ対応する法規自体が無く今の免許で再開する場合はレバレッジ取引のみ『みなし』扱いになります。

以下金融庁『第7回仮想通貨研究会』抜粋
国内において、金融商品取引法が定めるデリバティブ取引の原資産の中に仮想通貨が含まれていないことなどから、仮想通貨デリバティブ取引は、株式などの有価証券と異なり、金融規制の対象とされていない現状がある。

中略

研究会の委員は、正式な認可を得ていない「みなし事業者」の業態でありながら、積極的にCM広告などを展開し、セキュリティ対策や経営体制の確保よりも優先して業容拡大を急いだ点についても、問題を拡大させたと指摘。

とあり、ようはみなし業者が『宣伝して積極的に』顧客獲得するのは好ましくないと明言しています。レバ取引を『金融商品取引法』で正式に法制化が済むまで諦めればドンドン宣伝打てますがそれだと後発組の参入よりレバ認可が後になってしまう可能性があるので逆に出遅れてしまう。

イライラしますが今は我慢のしどころかと…(A^_^;)

マネックスグループ(株)【8698】 今日の小ネタ(*^_^*) CM再開について話題が出てたので参考に…  CM再開されないのはレバレッジ取引再開を目指してはいるんじゃないですかね? CM打ってしまうとその再開が更に難しくなってしまう…(A^_^;)  先日のCCの仮想通貨取引説明書改定でも『レバレッジ取引については、資金決済に関する法律第2条第7項に規定される仮想通貨交換業に該当しない取引です』とあるように金融商品取引法下の取扱になるためまだ対応する法規自体が無く今の免許で再開する場合はレバレッジ取引のみ『みなし』扱いになります。  以下金融庁『第7回仮想通貨研究会』抜粋 国内において、金融商品取引法が定めるデリバティブ取引の原資産の中に仮想通貨が含まれていないことなどから、仮想通貨デリバティブ取引は、株式などの有価証券と異なり、金融規制の対象とされていない現状がある。  中略  研究会の委員は、正式な認可を得ていない「みなし事業者」の業態でありながら、積極的にCM広告などを展開し、セキュリティ対策や経営体制の確保よりも優先して業容拡大を急いだ点についても、問題を拡大させたと指摘。  とあり、ようはみなし業者が『宣伝して積極的に』顧客獲得するのは好ましくないと明言しています。レバ取引を『金融商品取引法』で正式に法制化が済むまで諦めればドンドン宣伝打てますがそれだと後発組の参入よりレバ認可が後になってしまう可能性があるので逆に出遅れてしまう。  イライラしますが今は我慢のしどころかと…(A^_^;)