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野村ホールディングス(株)【8604】の掲示板 2019/05/24〜2019/05/25

>>539

インサイダー取引は立派な任務倦怠であり、役員の解任の訴えの原因になりえます。
したがって任務倦怠を犯した永井社長に対して株主は解任の訴えを起こすことができます。
さらに解任事実は役員の損害賠償の訴因にもなりますから株主は永井社長に対して株取引で被った損害の賠償の訴えを起こすことができます。