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フューチャーベンチャーキャピタル(株)【8462】の掲示板 2019/06/01〜2019/07/16

10 株式の譲渡制限(規程第 205 条第 10 号)
株式会社は、定款において株式の譲渡につき制限を設けることができますが、金融商品取引所は不特定多数の投資者が参加する流通市場であり、市場における売買取引に基づく株式の移転についての制限は、制度としてなじまないものです。したがって、上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあることが必要です。このため、上場申請に係る株式について譲渡制限の制度を設けている会社は、審査期間内に定款を変更し、当該変更事項を反映した登記事項証明書等を提出していただくことが必要です。
(注)放送法、航空法などの特別の法律により株式の譲渡制限が行われ、かつ、その制限の内容が東証の市場における売買を阻害しないものと認められる場合は、例外として取り扱います。