菱洋エレクトロ(株)【8068】の掲示板 2020/03/12〜2020/11/30
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>>700
驚くほど勉強されてますね。
混乱してわからないので、教えていただけませんか。
今回の菱洋が届け出ている「自己株式の取得及び自己株式の公開買付け」の取締役会決議を読みますと、下のように記載されています。
1. 応募期間は、「決済の開始日」からみれば、「買付期間」の10月14日までに決済機関の大和証券に応募手続きすればよいですか。
2. 取得する期間の11月30日までは、決済終了日でしょうかね。
3. 公開買付を使う目的は「全ての株主に等しく応募の機会を提供するもの」とありますから、応募の機会は平等に与えられるが、買付予定数を超えた場合には、金商法にもとづくあん分比例方式とありますが、その方法は、誰に売るかは、95%が決まっているから、個人の応募者には5%のチャンスしかないということですね。
自己株式の取得に関する8月31日取締役会決議内容
公開買付開始公告日 20年9月1日
買付予定数 7,357,900株(上限)
22,000,121,000円(上限)
買付期間 20年9月1日から10月14日まで
取得する期間 20年9月1日から年11月30日まで
買付け等価格 普通株式1株につき、2990円
決済の開始日 20年11月6日
決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地宛に郵送します。
本公開買付けの手法 220億円相当の自己株式の取得を市場買付けの方法で行うことは現実的ではないこと、また公開買付けの方法は全ての株主に等しく応募の機会を提供するもの
本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等の数の合計が買付予定数(7357800株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。
応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、
その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金商法27条の22の2第2項において準用する同法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平6大蔵省令第95号)第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
買い取り株価の第三者算定機関: 大和証券
リーガル・アドバイザー: TMI総合法律事務所
uyt***** 2020年9月7日 06:45
>>699
お前子供
金取法違反などの場合 東証は 真偽確認の為 取引き停止する
もう1週間 取引き停止または 中断 全くなし よほどこの狂人
大損失だして半狂乱 おお馬鹿野郎 サルの惑星