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コメント211の「日本オラクルの配当」の資料とは、
http://www.oracle.co.jp/corp/IR/doc/shareholder/26th_Notice_dividend_fix.pdf
これの3ページ目に、「権利確定日以降、配当支払日以前に株式を売却した場合は、売却した株式について取得価額の調整をする必要はありません」と明記されている。
必要はありません、というより、「調整できない」というべきだろ。 -
非常に分かりやすい説明、恐れ入りました。
税務上色々と複雑な計算になっていますが、結局は売却益に税金がかかるだけという、
非常に単純で分かり易い結論に落ち着くわけですね。
特別配当を巡っては色々と議論がなされてきましたが、
結論はごく単純かつ明快。 -
211
配当受け取り前に売却した場合は、取得価格の調整はないようです。
日本オラクルの配当金についての説明にでていました。 -
資本剰余金 を原資とする配当について、色々と議論されているが、結論から言うと、影響は無いように思う。
純資産減少が簿価に反映される場合は、判り易い様に1800円を元々の購入価格とすると
みなし譲渡で、371円ー1800円×0.632=766.6円の税務上の損失
TOBへの応募で、1290円-1800円×(1-0.632)=627.6円の税務上の利益
が発生し、トータルで139円の税務上の損失が発生する事になる。
純資産減少が簿価に反映されない場合は、同じく1800円を元々の購入価格とすると
みなし譲渡で、371円の税務上の利益(純資産減少が無いので、みなし譲渡価格=売却益)
TOBへの応募で、1290円-1800円=510円の税務上の損失
が発生し、トータルで139円の税務上の損失が発生する事になる。
つまり、純資産減少が反映されてもされなくても、1800円で購入した場合には、売買益の部分で139円の損失が発生する事は不変である。
これと、199円の利益剰余金からの配当を相殺することになる。
199円には、20.315%の源泉税がかかるので、40.42685円が源泉されるが、年末には、売却損の139円と損益通算されるので、139円×20.315%=28.23785円が返ってくるので、実質的な税負担は40.42685円-28.23785円=12.189円となる。
1800円で購入した株を1860円のTOBに応じれば、60円の利益であり、20.315%の税金は12.189円だから、結局は、売却益に税金がかかるだけの事だと思う。 -
次の、イオンリートが「利益超過分配」を行った際に投資主に渡した資料の2頁目に
http://www.aeon-jreit.co.jp/ir/ir-library/pdf/ARP-Bu0d.pdf
「ただし、利益超過分配の権利落ちの日(平成 28 年 7月 27 日)以降実効日までの間に投資主さまによる本投資法人の投口の追加購入や売却等により投資口数に変動があった場合など、このとおりにはならない可能性があります)」
とあるのに厳重注意。カルソニックカンセイ株でも、同様のはず。
所得税法施行令114条1項の「取得価格の調整」は、あくまでも「3月30日以後もカルソニックカンセイ株を売らずに持ち続けてる場合」(=TOBで売らず、それ以前の市場売却もしない場合)しか行われないだろう。なぜなら、私の先のコメントで述べたように、もし「TOB等で売った場合も所得税法施行令114条1項の適用がある」と仮定すると、同規定により、3月29日までに売った株を「3月30日に取得したものとみなす」という重大矛盾が生ずるからである(これって、数学の「背理法」による証明で使う方法だ、と気づかれたい)。
「カルソニックカンセイ株をTOB等で売っても取得価格の修正がある」と考える者は、まるで「株式分割の基準日前に1株で1000円売った100株は、分割後に500円で200株売ったものと計算し直される」と考えるようなものである。 -
200
まさか 投資ファンドが買うとは思いませんでした。
自動車関係かなと 思っていたよ。。。 -
193
これまでも 経緯が分からないのですが…
日産が手放したから TOBになったのですか? -
189
資本剰余金からの配当もみなし配当とみなし譲渡の二つがあってそんなの厳密に計算しなきゃわからないけど
どっちにしても結果的に個人は配当所得だろうが譲渡所得だろうが20%取られるだけなんだからタイミングの問題で何も関係ねえよ!
猫とかどうでもいいけど「驚くと同時にがっかり」って自分でロクに調べもしないでいい加減なこと書くな! -
188
金 正男 強く買いたい 2017年2月20日 21:03
えーのー
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日産は ここを手放して
正解なの? -
185
つーかそんなの決定したらしかるべきところに通知して全体に周知する事項なんだから
事前に応えられるわけねーだろっていう…無駄な電話で先方にも迷惑なだけ。
触れたくないというか言えるわけがない。よくそういう迷惑なことするね。 -
184
ここは 日産が手放した所だよね。
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160
*** 2017年2月19日 00:45
買い戻せなくなるかも知れませんよ。
上場廃止決まっているのですから。 -
スミマセン。素人なもので・・・
TOBってどうやって応募するんですか?
証券会社から連絡でも来るんですか? -
…と偉そうなこと書いてるけど、所得税法施行令114条1項よく読んだ?????
(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
第百十四条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号 (配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第六十一条第二項第四号に規定する割合。第五項において「払戻し等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
今回TOB(決済の開始日3月29日)で大部分の人は売る。しかし、特別配当の「実効日」は、その売った後の3月30日。
「この場合にも所得税法施行令114条1項の適用がある」と仮定すると、旧株は「3月30日において取得されたものとみなす」になってしまう。3月29日に売った株を3月30日に取得したものとみなす…って空売りしてたんだろうか? それとも「TOBに応じないで3月30日以後も株を持ち越す」ことを推奨、のコメントか?
私が某RTEITで利益超過分配(=出資等減少分配)を受けた際にもらった説明書には、
「利益超過分配の権利落ちの日以降実効日までの間に投資主さまによる本投資法人の出資口の追加購入や売却等により投資口数に変動があった場合など、このとおりにはならない可能性があります」
と書かれている。 -
NISAで株始めることになりました。
株のチャートってこういう横棒みたいな形なんですか?
とりあえず、空売りからはじめます。笑 -
156
会社に電話して聞いたところ、
資本剰余金からの配当371円の一部も「みなし配当」になるそうです。
いくらになるのかは、決まっていないそうです。
つまり、源泉税がかかるのは199円の部分だけではありません。 -
この銘柄は空売り可能なのかな?┐(´д`)┌
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
*** 2017年2月22日 14:37
私の証券会社では、3月30日に保有していなければ、価格調整しないと言われました。
オペレーターの方が確認の上の返答でした。
記録上の問題だけなら、どちらでも良いのでは?