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カルソニックカンセイ(株)【7248】の掲示板 2015/04/29〜2017/01/05

>>1004

>「万一、本取引(公開買付者による、当社の普通株式の全てを取得することにより当社を完全子会社化することを目的とする一連の取引)が予定どおり実行されず、当社の完全子会社化が実行されなかった場合には、平成 30 年3月期末以降の剰余金の配当については、本議案に係る定款変更前と同様に、株主総会の決議によってのみ決定できることとなります。」の記載がされてるでしょ。
この記載の意味が分からないの?

1005でも書いたように、成立は確実と思ってても、必ず不成立の場合の記載は全てのTOBに
記載があるんだよ。
それをもって、カルソニックが不成立の可能性があると思ってるってのは大間違い。