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ライフネット生命保険(株)【7157】の掲示板 2016/06/09〜2016/06/27
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>>652
うーん、キャッシュバックと言うか、
保険料の還付金という名にしてますが、
この還付金は現金として出すことはできないでしょう。
この還付金の使い道は、auの通信料との相殺しかないと思います。
私は、
保険料の還付はKDDI通信料金請求のタイミングで行います。
とありますので、
受取人はあくまで契約者であって、KDDI通信料金請求のタイミングで保険料が還付され、KDDIの決済システムをもって、同時精算(相殺)された。と読めました。
要するに、KDDIは受取人ではないと思います。
通信値引きの代わりにキャッシュバックで対応するということですね。消費者還元の仕組みが変わっただけで、内容に大きな変化はないと思います。
消費者の目線からすると、値引きよりもキャッシュバックの方がお得感は大きく感じられるように思います。