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日本金銭機械(株)【6418】の掲示板 2017/01/07〜2017/08/30

以下付帯決議について
付帯決議10
ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化すること。我が国におけるギャンブル等依存症の実態把握のための体制を整備するとともに、ギャンブル等依存症患者の相談体制や臨床医療体制を強化すること。加えて、ギャンブル等依存症に関する教育上の取組を整備すること。また、カジノにとどまらず、他のギャンブル等に起因する依存症を含め、関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化すること。

※これに関して日本維新の会が2月9日に参議院にギャンブル依存症等対策基本法案を提出しているが
自公民それぞれに提出の動きがある。
必ずしもIR推進法の施行の条件になるものでは無いようである。

4 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。

5 地方公共団体が特定複合観光施設区域の認定申請を行うに当たっては、公営競技の法制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。

但し、この二項については難題と言わざるを得ない
もともとIR推進法案成立の為に急遽に付けた感がある内容である。

尚、取り沙汰されてるIR推進法案施行から1年以内とされてるIR実施法案についてだが

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

とあり、解釈としては各自でされたい。
いずれにしろ残すところ三ヶ月余りではある。