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イー・ガーディアン(株)【6050】の掲示板 2018/04/13〜2018/04/27

>>995

ご参考

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令を次のように定める。
第一章 総則 (第一条―第三条)
第二章 安定操作取引 (第四条―第八条)
第三章 過当な数量の売買 (第九条)
第四章 有価証券の空売り (第九条の二―第十五条の四)
第五章 上場等株券の発行会社が行う買付け等 (第十六条―第二十三条)
第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等 (第二十四条―第四十七条)
第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等 (第四十八条―第六十三条)
第八章 不特定多数者向け勧誘等を行う際の表示 (第六十四条・第六十五条)

第四章 有価証券の空売り (第九条の二―第十五条の四)
(空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)
第十五条の二 
金融商品取引所の会員等は、指定有価証券(令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売りを行った場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(令第二十六条の五第一項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。)を当該空売りを行った金融商品取引所に対し提供しなければならない。

会員から当日報告を受けた東京証券取引所は、その日の16:30を目処にHPで公表しています。
以下、スペースの関係上、省略します。

時間のある時に『有価証券の取引等の規制に関する内閣府令』の原文をご参照下さい。
以上



> 昨日は空売り報告出なかったけど
> 先日、端数あわせまでして報告義務消失してきたからなぁ…
> 報告義務って2営業日だっけ?3営業日だっけ?
> GW中にしれっと昨日の空売り報告してくる可能性もあるんだよな…^^)