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(株)オウケイウェイヴ【3808】の掲示板 2018/12/14〜2018/12/17

>>1020

ttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20181217/01.pdf
>◆犯則調査における証拠収集・分析手続
>犯則調査における電磁的記録等の証拠収集・分析の必要性を踏まえ、他法令の規定等を参考としつつ、金融商品取引法に必要な規定を整備する。

>2.犯則調査における証拠収集・分析手続
> 近年の情報技術の進展等により、犯則調査において電磁的記録(例えば、パソコン接続サーバに保管されているデータ)等の証拠収集・分析を行う必要性が高まっている。
> しかし、金融商品取引法には、刑事訴訟法や国税通則法等に導入されている電磁的記録に係る差押え等の規定が整備されておらず、現在は、証券取引等監視委員会が押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合、任意の協力を求めるしかない状態となっている。
> 従って、犯則調査における証拠収集・分析手続について、他法令の規定等を参考としつつ、金融商品取引法に必要な規定を整備することが適当である。