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(株)ジー・スリーホールディングス【3647】の掲示板 2021/06/25〜2021/06/28
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>>561
なるほど、奥が深いですね。
1番の発想は無かった。
であれば確かに矛盾がない。
解釈を間違えると
大変なことになりますね。 -
570
>>561
少し前にあった投稿であの製品をもとにしてそこに付加価値をつけてから世の中に出回るとのこと。確かに見た製品になんの魅力も感じなかったからもっとカッコいい形にして残量表示とかその他もろもろの機能を搭載し出来上がったものにG3が特許を取って販売するんだって。矢部教授はもうお年だから基礎部分のみしかやらないんだろうね。そうでなければ販売のみっておかしいやろ!?どう考えても。
すべての特許の実施権は㈱シーアイピーソフトしか持っていません。
株式会社日本高分子材料研究所 MegaBaY250 樹脂成型第1回試作
特許について詳しくないので誤りがあったら訂正してください
考えられるケースとして
1、矢部氏が日本高分子材料研究所に試作品の製造を依頼した
試作品の所有権は矢部氏に有り納品先が矢部氏
2、日本高分子材料研究所が開発製造し、試作品の所有権を持つ
納品先が販売店や電池を使用予定の企業、団体
1の場合は新着情報と矛盾しない
2の場合は実施権を持たずに製造するのは疑問がある
納品するといったのは岩間氏(日本高分子材料研究所)で、矢部氏ではない
ついでに言うと製造は日本高分子材料研究所なのでG3は製造していない