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(株)イートアンドホールディングス【2882】の掲示板 2022/07/26〜2022/07/30
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>>461
民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
本社の取締役にも連帯責任あるよ。
民事ですらコレだから刑事はもっとやばいよ。 -
>>461
確かに告発者曰く、イートアンドホールディングスではなく、ファイブエム商事相手になっているね。
一応、例の文章だとまずいから消した。
ただ、今回助成金不正受給だけで問題になっているわけではないので切り捨てたところで逃げ切れないでしょ。流石に。
SVが仕事してないとか、FCの管理が甘かったとか大阪王将にも問題はあったが、落ち着いて告発の内容を精査すると、圧倒的にFC先がヤバいって内容だからな
FC先を切り捨てれば、被害者面出来なくもない。
あと繰り返すが、不正受給は『告 発 者 曰 く』「FC先のマネージャー主導」だからな
https://twitter.com/bunkaizyaotoha/status/1551916521072787459
デマ書き込んでる奴は人生終了の準備しとけよ