ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

日経平均株価【998407】の掲示板 2024/04/22

>>1121

同性婚ってそんなに需要あるのか?
俺の知る限り、その手の人たちに会ったことないんだが。

>東京レインボープライドで駐日大使らも「同性婚の法制化」呼びかけ
>
>この駐日大使 内政干渉だろうが 国際法知らんのか ぼけ

  • >>1154

    日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。

    憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。

  • >>1154

    既に他の方も指摘しているところではあるが、「異」は母集団を構成する要素が2種類以上のもの全てに使えてしまうから、「両」の方がより限定的で言葉として重い。「両」という言葉の意味は「2種類あるものの双方」だから、そもそも性の前提は2種類で、かつその2種が含まれることになるので、「両性」という表現で状況が一意に定まる。「異」は「違っている」ことしか指し示していないので、表現対象が2種類の場合には結果として「両」と同じになるが、対象が3種類以上ある可能性をはらんでしまっているため、曲解されるリスクが高い。「両性」という言い回しは、曲解の効かない良くできた表現だと思う。

    同性婚が憲法違反であることに疑いの余地はない。これを覆すためには、憲法改正でこの条文(文言)自体を改めるしかない。

    ちなみに、日本国憲法の原案(英語版)では、両性について、男女お互いと表記していて、同性婚を一切想定していない。

  • >>1154

    質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。

    答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』

    また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。

    これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断であり、岸田内閣でも踏襲されている。