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データセクション(株)【3905】の掲示板 2016/07/11〜2016/08/22

>>846

何でも言論の自由で守られるなら、そもそも風説の流布なんて存在しない。

【風説の流布とは】
金融商品取引法第158条で禁止されている行為である。

完全に虚偽の情報でなかったとしても合理的根拠がないものであれば罰せられる可能性がある。
価格変動を目的としていない場合であれば風説の流布には当たらないが、偽計業務妨害罪(刑法第234条)で罰せられる可能性はある。

インターネットの普及に伴いメールや掲示板などで安易に発した情報が 風説の流布にあたる可能性は少なからずある。


ここのIR担当がお前の事を要注意人物としてマークしてるんだから、あまり甘く見ない方が身の為だと思うけど。
後はどうぞご自由に😜