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カバー(株)【5253】の掲示板 2024/05/22

罰金が払えないとき

罰金が支払えない場合、最終的には労役場留置となります。労役場留置は、基本的に1日5,000円で換算されるため、一部の罰金を支払うことによって身柄拘束期間を短縮できる可能性があります。
たとえば、20万円の罰金を支払えない人であれば、通常40日の労役場留置が必要です。しかし、一部の10万円を支払えれば、労役場留置を20日間に短縮できます。そのため、少しでも罰金を支払っておけば留置期間を短縮できるため、多少無理をしてでもお金を用意したほうが良いでしょう。