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>>1044
一般口座と源泉なし特定口座の場合はその解釈でいいです。
ただし、「源泉あり」の「特定口座」の場合は源泉徴収されてしまいます。
他の投資信託などで損失が出ているなどしない限り確定申告しても源泉された税は戻ってきません。
また、分離課税であると思いますので、総合課税の事業所得などで損失が出ていても通算はできません。
つまり、投資信託(分離)での利益以上に自営業(総合)で損失が出ていても還付事由にはなりません。
余計な説明が多くなってしまいました。
まとめると、利益20万以下で
・一般口座なら申告不要
・特定口座も申告不要(ただし、源泉徴収ありなら、取られた税は基本的に戻ってこない)
・他の投資信託などで損失があるなら、その損失相当の還付は受けられる
・本業の損失は無関係
わかりにくい説明で申し訳ないです。
投資の参考になりましたか?