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野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)【01312022】の掲示板

定年を間近に控え確定拠出の受給方法について節税面などで効率的な方法を思案してます。

その矢先、タイミング悪く「金融所得に応じて社会保険料が増大」する可能性があるとの記事が発表されました。

譲渡益を他の所得に合算して社会保険料を算出するの?と戦々恐々となりましたが、どうやら配当金のみが対象になるようですね。

ここも毎年5円の分配金がありますが、100万口で500円の分配金だし、影響は軽微ですね。

ちなみに最悪パターンの譲渡益を他の所得と合算する前提で考えると…

1.一時金の場合は退職所得税は分離課税なので社会保険料は上がらない。

2.年金方式の場合は年金方式での所得と厚生年金が合算されて毎年の社会保険料は上がる。

3.積立NISAと新NISAの場合は譲渡益は基本無税(所得にならない)なので社会保険料は上がらない。

4.特定口座の譲渡益は分離課税なので社会保険料は上がらない。

今後少子高齢化で社会保険料の負担が増大することが避けられないことを考えると、どうも2の選択肢はないかなと思料してます。
そして譲渡益があっても、他の所得と合算されないのは投資家の特権かもしれませんね。

偉そうに書き込みましたが、私の認識が誤っていたら、どうかご教示下さい。