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(安易にリツイート、引用をしないこと)

他人の書き込みであっても当然自分の法的責任として問われることになり、多くの判例がある。
虚偽の風説と知りながらリツイートすれば確信犯。



刑法233条    
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害したものは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

①虚偽の風説を流布し
「虚偽の風説を流布し」とは、真実とは異なった内容の噂などを不特定又は多数人に伝播させること。
②偽計を用いて
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は人の錯誤・不知を利用すること。
③業務を妨害する
「偽計業務妨害罪」の「業務の妨害」とは、業務の執行自体を妨害する場合に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為。