投稿一覧に戻る
牛飼いたちの花畑の掲示板
-
>>2287
さらにこの特許にはウイルスの不活性化については記載されてませんが、実質的にコロナウイルス対策で設置した場合に1um以下の細菌も同時に殺すことに必ずなると思うので、ウイルスに対して使用する場合は特許の請求範囲外との主張では抵触回避はできないのではと思います。(確認してくれる弁理士の人はさすがにいないか)
引き続き照明マンさんに教えて頂いた特許読みます。 -
>>2287
おお、ありがとうございます。
特許って真剣に読まないと、分からないですね。大体、正確さは知財に任せていたので、細かな部分をフォローしてもらえるのは本当に偉いと思います
Dynaletter 2020年7月12日 23:18
>>1298
スルメイカさんの金曜日の特許コメについてのレスです。遅くてごめんなさい。
公開特許:特開2016-220684の請求項1は「少なくとも1つの放射線を発生するバイオ組成物破壊装置であって、 約190ナノメートル(nm)~約230nmの範囲内で提供される1つ又は複数の波長を有する前記少なくとも1つの放射線を発生する放射線源第1装置と、 前記少なくとも1つの放射線が前記範囲外の波長を有することを実質的に防止する少なくとも1つの第2装置と、 を備え、
前記放射線源第1装置は、長さより短い幅をもつ光源を有し、その長さの延長方向は、前記放射線源第1装置の開口から前記少なくとも1つの放射線が出射される方向と実質的に直交、若しくは実質的に平行であることを特徴とするバイオ組成物破壊装置。」
成立後の特許第6306097号は「 少なくとも1つの放射線を発生する細胞破壊装置であって、 約190ナノメートル(nm)~約230nmの範囲内で提供される1つ又は複数の波長を有する前記少なくとも1つの放射線を発生する放射線源第1装置と、 前記少なくとも1つの放射線が前記範囲外の波長を有することを実質的に防止する少なくとも1つの第2装置と、 を備え、
前記少なくとも1つの放射線は、直径1μm未満のバクテリアに選択的に作用し、若しくは破壊することを特徴とする細胞破壊装置。」
と出願時のディメンション項目が削除(権利が拡大)され、「バイオ組成物破壊装置」から、<1umバクテリア細胞破壊装置に変更されています。請求項9は下位概念なので成立したクレーム1が一番広い権利範囲です。
補正の前後の特許中にウイルスに関する記載はありませんでした。
しかし、1um以下の細菌に関しては光源+フィルターで有害波長ブロックする構成なら、612特許のように人体と関係なく相当広い範囲で権利化出来ていると思います。