投稿一覧に戻る 温故知新の掲示板 189356 yuk***** 4月20日 09:06 >>119323 オツムてんてんなござるすべりは 教員免許を3科目でもっているとドヤっていたけど、 これだけオツムてんてんだと教員採用試験に合格できるはずがないわね。✨🤣🤣✨✨ https://kigyobengo.com/media/useful/203.html (1)既存のイラストや画像が「著作物」かどうか(著作物性) 「著作物性」については、法律上、デザインが「著作物」に当たるためには、「創作性」が必要とされています。そのため、既存のイラストや画像に「創作性」がない場合は、そもそも著作物にはあたらず、同一または類似のイラストや画像を作成しても著作権侵害にはなりません。 たとえば、「気象衛星が撮影した台風の写真」については、機械で撮影したもので人間の手による「創作性」が入り込む余地がないため、「著作物」にあたりません。 そのため、この画像を他人が使用したり、コピーしたとしても、著作権侵害にはあたりません。 https://youtu.be/UH4Z2190nBI 189353 お侍様4月20日 09:01 >>189351 > 職業として写真撮影をしているプロのフォトグラファーによる作品はもちろん、個人が撮影した写真も、著作権の保護対象です。 > > 著作権侵害の罰則 > > 著作権侵害は、著作権法の定めに反する犯罪です。著作権法第119条1項の規定に従い、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。 > なお、この罰則は個人に対するものです。 返信する そう思う2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
yuk***** 4月20日 09:06
>>119323
オツムてんてんなござるすべりは
教員免許を3科目でもっているとドヤっていたけど、
これだけオツムてんてんだと教員採用試験に合格できるはずがないわね。✨🤣🤣✨✨
https://kigyobengo.com/media/useful/203.html
(1)既存のイラストや画像が「著作物」かどうか(著作物性)
「著作物性」については、法律上、デザインが「著作物」に当たるためには、「創作性」が必要とされています。そのため、既存のイラストや画像に「創作性」がない場合は、そもそも著作物にはあたらず、同一または類似のイラストや画像を作成しても著作権侵害にはなりません。
たとえば、「気象衛星が撮影した台風の写真」については、機械で撮影したもので人間の手による「創作性」が入り込む余地がないため、「著作物」にあたりません。
そのため、この画像を他人が使用したり、コピーしたとしても、著作権侵害にはあたりません。
https://youtu.be/UH4Z2190nBI
189353
お侍様4月20日 09:01
>>189351
> 職業として写真撮影をしているプロのフォトグラファーによる作品はもちろん、個人が撮影した写真も、著作権の保護対象です。
>
> 著作権侵害の罰則
>
> 著作権侵害は、著作権法の定めに反する犯罪です。著作権法第119条1項の規定に従い、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
> なお、この罰則は個人に対するものです。