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>>92052

マーシャさんが大きく勘違いしているのは、投稿が著作物と考えている点です。

投稿は著作物ではありません。

「著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます。」

私は自分の投稿を著作物と主張していませんので「自己の著作物が「主」である必要がありません。
引用した投稿も著作物と言えるほど立派な文章ではないので、作者から許可が必要なものではありません。

ただ、人の投稿を引用した時には引用ルールをで出典がどこなのかはっきりさせ、改変していません。

しかし、姐さんがアップする写真は著作物の可能性が結構高いです。


119313
マーシャ9月17日 20:5
> 主従関係
>  「自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること」が必要であり、「主従関係」といいます。
>
>  「主従関係」は、量的な面と質的な面(内容)について存在することが必要です。つまり、量的にいって自己の著作物のほうが多いというだけでは不十分です。
>
>  内容面でも、自己の著作物が主体性を保持し、引用部分は、自己の著作物を補足したり、参考資料を提供するといった位置づけである必要があります。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> ググって一番最初に出てきた主従関係についての説明がこれ
> これを読んでも内容、量的にも主である自分が書いた本文の量が
> 引用部分より多くなくてはいけないことが分かるやろ
>
> 匿名掲示板でそこまで厳格に言うつもりはないが
> 少なくともあなたが引用ルールを守っているとドやる資格はないです(´ー`)

  • >>119323

    ござるすべりの投稿には著作物はありませんよ。

    119323
    yuk*****2023年9月17日 21:05
    >>92052
    マーシャさんが大きく勘違いしているのは、投稿が著作物と考えている点です。

    投稿は著作物ではありません。

    「著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます。」

    私は自分の投稿を著作物と主張していませんので「自己の著作物が「主」である必要がありません。
    引用した投稿も著作物と言えるほど立派な文章ではないので、作者から許可が必要なものではありません。

    ただ、人の投稿を引用した時には引用ルールをで出典がどこなのかはっきりさせ、改変していません。

    しかし、姐さんがアップする写真は著作物の可能性が結構高いです。


    119313
    マーシャ9月17日 20:5
    > 主従関係
    >  「自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること」が必要であり、「主従関係」といいます。
    >
    >  「主従関係」は、量的な面と質的な面(内容)について存在することが必要です。つまり、量的にいって自己の著作物のほうが多いというだけでは不十分です。
    >
    >  内容面でも、自己の著作物が主体性を保持し、引用部分は、自己の著作物を補足したり、参考資料を提供するといった位置づけである必要があります。
    > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    > ググって一番最初に出てきた主従関係についての説明がこれ
    > これを読んでも内容、量的にも主である自分が書いた本文の量が
    > 引用部分より多くなくてはいけないことが分かるやろ
    >
    > 匿名掲示板でそこまで厳格に言うつもりはないが
    > 少なくともあなたが引用ルールを守っているとドやる資格はないです(´ー`)



    189347
    お侍様4月20日 08:45
    > yukさん、あなたは、お侍様の作成した画像の使用許可要請は、一切していませんし、お侍様は使用を認めません‼️
    > この時点で、著作権侵害が決定しとるんだわ✨😄✨

  • >>119323

    ござるすべりが貼っている画像は著作物ではありません。
    だからござるすべりの画像を著作権法で守られるものではありません。

    https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

    思想又は感情を創作的に表現したもの
    著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。
    「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。
    次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。一方で、他人が創った著作物をそっくりまねたもの、例えば『モナリザ』の模写は、どんなにそっくりに描かれていたとしても、描いた人の個性が表れているわけではありませんので、複製物でしかありません。また、誰が表現しても同じようになってしまうような《ありふれた表現》も、創作的な表現とはいえません。
    それから、「表現したもの」とは、頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得るということです。例えば、スポーツのルールは、それ自体は著作物ではありません。ただし、そのルールを、工夫をこらして説明した解説書は、著作物になり得ます。

  • >>119323

    オツムてんてんなござるすべりは
    教員免許を3科目でもっているとドヤっていたけど、
    これだけオツムてんてんだと教員採用試験に合格できるはずがないわね。✨🤣🤣✨✨


    https://kigyobengo.com/media/useful/203.html

    (1)既存のイラストや画像が「著作物」かどうか(著作物性)
    「著作物性」については、法律上、デザインが「著作物」に当たるためには、「創作性」が必要とされています。そのため、既存のイラストや画像に「創作性」がない場合は、そもそも著作物にはあたらず、同一または類似のイラストや画像を作成しても著作権侵害にはなりません。

    たとえば、「気象衛星が撮影した台風の写真」については、機械で撮影したもので人間の手による「創作性」が入り込む余地がないため、「著作物」にあたりません。

    そのため、この画像を他人が使用したり、コピーしたとしても、著作権侵害にはあたりません。

    https://youtu.be/UH4Z2190nBI

    189353
    お侍様4月20日 09:01
    >>189351
    > 職業として写真撮影をしているプロのフォトグラファーによる作品はもちろん、個人が撮影した写真も、著作権の保護対象です。
    >
    > 著作権侵害の罰則
    >
    > 著作権侵害は、著作権法の定めに反する犯罪です。著作権法第119条1項の規定に従い、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
    > なお、この罰則は個人に対するものです。

  • >>119323

    無知なチンパン侍🐒法的措置をとったらいいんじゃない。
    ご自由にどうぞ🤣🤣🤣🤣

    189357
    お侍様4月20日 09:10
    >>189355
    > 著作権侵害の対処法✨😄✨
    >
    > 1、相手に直接警告す
    >
    > 2、サイト・ブログ・SNSなどの管理会社に通報する
    >
    > 3、YouTubeに対し当該動画の削除を申請
    >
    > 4、法的措置を検討する

  • >>119323

    いつも到底本物と思えない、
    できの悪いブランド品の時計をはめている画像を
    貼りまくりのござるすべりですが、
    この時計が本物ではなく合成写真だったら、
    ござるすべりが著作権の侵害をしていることになるのですよ。


    https://youtu.be/ZVjP1ooePw4

  • >>119323

    普通に撮影をしたら、時計とその時計を置いた布の画素数が異なることはあり得ないですよ。

    https://youtu.be/9dXKhFjlG5A

    189393
    お侍様4月20日 09:38
    > yukさん🤣あなたの思いは間違っとるよ🤣🤣✨
    > 全て正規店で買った本物の高級時計✨✨😄😄✨✨なんだわ✨🤣🤣✨

  • >>119323

    そうだよね。
    リチャードさんからの5000万円の送金のスクリーンショットの
    お芝居も本当にお粗末でしたね。
    リチャードさんの写真を無断で掲示板でアップすることが肖像権の侵害だよね。🤣🤣🤣🤣

    https://youtu.be/UlUVEZ_MtOg

    189410
    天照大神の金兎斎全暇サン4月20日 09:47
    >>189245
    > 合成写真を作って
    > リチャードと友人のフリフリをするも
    >
    > リチャードから完全否定された人🤣🤣🤣🤣

  • >>119323

    株式市場が暴落してから利上げをすればいいのに、
    と非常にオツムてんてんの極みのことを言っていた人たちが集まっていますね!

    https://youtu.be/Ic-I0tEpTVM


    189416
    LS*****4月20日 09:50
    > MSQとSQを間違える

  • >>119323

    オツムてんてんなござるすべりは理解力がありませんね。
    ござるすべりが撮影した写真には著作物と言える要素がありません。

    著作物ではないので貼っても何の問題がありません。
    それよりも
    ござるすべりやパンダギ~が
    金兎ちゃんの写真をブ酢加工していますが、
    金兎ちゃんの写真は金兎ちゃんが肖像権があるので
    ござるすべりやパンダギ~が肖像権の侵害をしていますよ。

    https://youtu.be/GVwm8Ho3L4o

    189493
    お侍様4月20日 14:18
    > yukさん、お侍様が撮影した写真は、お侍様に著作権がございます。yukさんには対しましては使用不許可と定めました。yukさんの欲望を満たす為にお侍様の撮影しました写真使用はおやめ下さい。
    > yukさん、あなたの動画への転載は、著作権法違反と存じます✨😄✨遺憾に思い断固たる抗議を致します✨😄✨
    > 2024.4.20 yukさんに対する二回目の警告✨😄😄✨

  • >>119323

    「Yahoo!ファイナンスに掲載する情報の著作権その他一切の権利は」と書いてあります。著作権は著作物に対してあります。
    ござるすべりの投稿には著作物と言える要素がありません。
    ござるすべりが著作物だと思うなら訴訟をしたらいいでしょう。

    https://youtu.be/-JjhRkHVVn8

    189497
    お侍様4月20日 14:26
    > 「Yahoo!ファイナンスに掲載する情報の著作権その他一切の権利は、ヤフー株式会社、情報提供者またはその他の権利者に帰属します。
    > >当該掲載情報の転用、複製および外部配信ならびに販売を含む商用利用等の一切を固く禁じています」

  • >>119323

    https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/5272466a5fa6c919d29782efc94388b995bd3177

    ●著作権(財産権)

    著作権(財産権)は、著作者の財産的利益を守る権利で、社会で一般的に使用されている「著作権」のことである。著作物には、文芸作品や絵画、画像、映像などさまざまなものがあるが、いずれも著作者が創意工夫して創作した財産だ。

    ただ著作物には多種多様な種類が存在し利用方法も多様であるため、著作権をさらに細かく次のような権利に分類している。著作物を著作者の許可なく利用することは、次の各権利を侵害することになる。

  • >>119323

    著作権は著作物に与えられます。
    ござるすべりの写真は著作物と言えるものではありません。

    https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/30c1e6962e69b54b3f41790563b91964/1/119323

    189517
    お侍様4月20日 15:06
    > yukさん、あなたの主張をまとめると、お侍様が撮影した写真の著作権が何処にも無いから自由に使える?こんな感じになるのでしょうか?✨😄🤣🤣✨

  • >>119323

    そうですね。朝だよさんがおっしゃるように下記の著作物引用の条文にもありますし、



    「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」



    ござるすべりの画像は下記の著作物に該当する要素がないから、
    そもそも、ござるすべりのの画像は著作物ではないから著作権がありません。


    「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、 学術、美術又は音 楽の範囲に属するものをいう。 著作権法では、 著作物は、 「(a)思想又は感情を (b) 創作的に (c) 表現したものであつて、 (d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。」





    189949
    朝だよ4月21日 04:42
    >>189948

    >>著作権法第三十二条で、「出展元を明記し、自分の著作物ではないと分かるように>>しておけば、ネットで拾った画像を掲載することは可能」とされています。

      わかったか ござるつるり禿げ

      yuk の勝ちや ええでーー
      肖像権と著作権との区別もつかんあーほたれ 足軽侍
      いつも負けとる 足軽侍  😃 😀😃😄