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温故知新
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温故知新の掲示板

>>189948

>>著作権法第三十二条で、「出展元を明記し、自分の著作物ではないと分かるように>>しておけば、ネットで拾った画像を掲載することは可能」とされています。

  わかったか ござるつるり禿げ

  yuk の勝ちや ええでーー
  肖像権と著作権との区別もつかんあーほたれ 足軽侍
  いつも負けとる 足軽侍  😃 😀😃😄