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(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス【9684】の掲示板 〜2015/04/15

>錯誤ですが、重大な過失があった場合(注意を著しく欠いたとき)は
>無効の意思表示はできません。

ひとつ勘違いしちゃいけないのは、錯誤ってのは「契約をなかったことにする」こと。
錯誤の意思表示をするのは「買い手側も」であって、スクエニ側だけじゃない。
でもってその結果リセットされることはあるかもしれないが、そもそも引用しているように、
「重大な過失があった場合は無効の意思表示はでき」ない。

つまりユーザー側に重大な過失があったのだから、本来ユーザは錯誤を主張できない。
前にも言ったようにこの件で損をしているのは「スクエニ側」なのだから。

本来はないはずの回復薬の効果を一時的にとはいえ得られたんでしょ?
ということは結果的に本来売れてたはずの回復薬が売れなくなったという、
「機会損失」が発生してる。

ゆえに一方的に損失を出したスクエニ側が錯誤を主張することもできるけど、
それは不具合の招いた結果だから、スクエニ側も過失があったとして、
錯誤の主張は認められない可能性はある。

被害者面してますが、本当の被害者はスクエニですよ。