投稿一覧に戻る ビート・ホールディングス・リミテッド【9399】の掲示板 2024/03/26〜2024/04/10 142 hat***** 3月28日 16:47 >>140 株式併合によって1株未満の端数が生じてしまう場合、株式併合に反対する株主は会社に対して、自分が所有する株式のうち1株に満たない端数を、公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 ただし、株式買取請求権を行使するには、株主総会までに株式併合に反対する旨を会社に通知するとともに、株主総会で株式併合に関する特別決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。また株式買取請求は、株式併合の効力発生日の20日前から、効力発生日の前日までの間に行わなければなりません(会社法182条の4第4項)。 らしいですね。今回はめっちゃ少ない金額なので良いですが、今後の良い勉強になりました! そう思う4 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
hat***** 3月28日 16:47
>>140
株式併合によって1株未満の端数が生じてしまう場合、株式併合に反対する株主は会社に対して、自分が所有する株式のうち1株に満たない端数を、公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。
ただし、株式買取請求権を行使するには、株主総会までに株式併合に反対する旨を会社に通知するとともに、株主総会で株式併合に関する特別決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。また株式買取請求は、株式併合の効力発生日の20日前から、効力発生日の前日までの間に行わなければなりません(会社法182条の4第4項)。
らしいですね。今回はめっちゃ少ない金額なので良いですが、今後の良い勉強になりました!