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日本航空(株)【9201】の掲示板 2022/03/16〜2022/03/22

>>762

刑法 第185条には、以下のように記されています。

“賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。”

この条文の「賭博」というのは、おおむね「偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてその得喪(とくそう)を争うことと」と解釈されており、1円であっても、「財産上の利益」であることには変わりなく、偶然の勝負に関して得喪を争えば「賭博」に該当すると考えられます。