投稿一覧に戻る 日本航空(株)【9201】の掲示板 2022/03/16〜2022/03/22 765 inv***** 2022年3月20日 22:28 >>762 刑法 第185条には、以下のように記されています。 “賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。” この条文の「賭博」というのは、おおむね「偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてその得喪(とくそう)を争うことと」と解釈されており、1円であっても、「財産上の利益」であることには変わりなく、偶然の勝負に関して得喪を争えば「賭博」に該当すると考えられます。 そう思う3 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
inv***** 2022年3月20日 22:28
>>762
刑法 第185条には、以下のように記されています。
“賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。”
この条文の「賭博」というのは、おおむね「偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてその得喪(とくそう)を争うことと」と解釈されており、1円であっても、「財産上の利益」であることには変わりなく、偶然の勝負に関して得喪を争えば「賭博」に該当すると考えられます。