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蝶理(株)【8014】の掲示板 〜2015/04/28

 今回の予想配当32円から24円の減額措置は、法的にはなんら問題はない。
確かに当社の配当の決定機関につきましては、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によることとしております。
また、配当額につきましては、事業発展のための内部資金の確保に留意しつつ、経営環境等を総合的
に勘案し、連結配当性向20%を目処として決定いたします。
 と会社発表通りである。

 しかし、1月25日の決算短信で、25年3月期 予想純利益40億 予想配当32円で修正無と公表しておきながら、4月23日の決算短信で 純利益29億 配当24円にしますと、何ら詫びる事なく 法令通りですと発表する方々の品格を疑う。

 家事郎としては、最近 蝶理の社会公器としての品性が、堕落してきた事を危惧する次第です。