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(株)FPG【7148】の掲示板 2024/04/17〜2024/05/21

個人情報保護法の主体は業者であり、一個人は関係ない

投資目的で不動産登記を取得することは個人であろうが法人であろうが違法ではない

登記情報を取得するにあたって相手からの許可は不要

以上が事実でございますw