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日本製鉄(株)【5401】の掲示板 2024/05/10〜2024/05/12

障害年金の不正受給は罰則の対象

不正受給は詐欺罪に該当します。そのため過去には、障害年金の不正受給によって詐欺罪となり、罰則の対象になった人もいます。

実際に不正受給がバレた場合、以下のお金の支払いが必要になります。

それまで受給したお金の返済(時効5年)
返済金に対する利息の上乗せ
延滞利息は非常に高いため、実際に受給したお金に対して、非常に高額なお金の返済をしなければいけません。

なお年金制度については、時効が5年となっています。そのため不正受給の期間が長い場合、受給したすべてのお金の返済ではなく、過去5年間に受給した障害年金について、利息を上乗せして返済することになります。🤗