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小林製薬(株)【4967】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/07

>>533

公認会計士でないから、正直わからんけど将来的な損失(損害賠償対応費用)
は見込みで引当金が計上できると思っていたけど?どうかな?

『企業会計原則の注解(注18)に定める引当金の計上要件は、①将来の特定の費用または損失であって、②その発生が当期以前の事象に起因し、③発生の可能性が高く、かつ、④その金額を合理的に見積ることができる、以上の四つの要件をすべて満たすことです。』

④がちょっと微妙だけど、①~③は該当しているから、
引当金が計上できると思うけど?④についても、概算の
算定は可能だと思います。

税理士又は公認会計士の方がいれば、見解をお聞かせ
ください。