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日本テクノ・ラボ(株)【3849】の掲示板 2023/11/09〜2024/01/29
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>>560
会社法第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
EDNET情報まで、ご教示いただきまして、大変感謝しております。
ありがとうございます。
ところで、ど素人初心者🔰の疑問なのですが、臨時総会請求は、過半数までの必要は不要だったように記憶しておりますが、各議題に対する発言権は保有枚数に拠るか?と思われますが、その辺りは如何なのでしょうか?
師匠さま、よろしく、どうぞ。
ほな。