投稿一覧に戻る (株)ディー・エヌ・エー【2432】の掲示板 2020/02/20〜2020/02/27 110 UY 2020年2月20日 23:17 >>106 空売り価格規制↓ お客様が行う51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されており、これを「空売り規制(価格規制)」と言います。 この空売り規制(価格規制)は、各銘柄について、取引時間中に「トリガー値段」(※2)以下の株価で約定した直後から適用され、翌日の取引終了時点までが規制の適用期間となります(※3)。 価格規制が適用されている銘柄は、51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することは禁止されます。 ただし、株価の上昇局面においては、直近公表価格と「同値」で発注することは可能です。 なお、価格規制の適用期間において、50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされ、違反行為に該当する場合がありますので、ご注意ください。 また、信用新規売り注文は、「価格規制の適用前」においても、直近公表価格よりも低い指値で注文することは可能ですが、「成行注文」や「トリガー値段以下での指値注文」を発注することはできませんので、ご留意ください。 ※1: 51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。 ※2: 「トリガー値段」=「当日基準値段」×(1-10%) ※3: 東証が主市場銘柄の場合 モバミちゃんの空売り約定価格が当日基準値段から10%以上乖離していたのでは? そう思う1 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
UY 2020年2月20日 23:17
>>106
空売り価格規制↓
お客様が行う51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されており、これを「空売り規制(価格規制)」と言います。
この空売り規制(価格規制)は、各銘柄について、取引時間中に「トリガー値段」(※2)以下の株価で約定した直後から適用され、翌日の取引終了時点までが規制の適用期間となります(※3)。
価格規制が適用されている銘柄は、51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することは禁止されます。
ただし、株価の上昇局面においては、直近公表価格と「同値」で発注することは可能です。
なお、価格規制の適用期間において、50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされ、違反行為に該当する場合がありますので、ご注意ください。
また、信用新規売り注文は、「価格規制の適用前」においても、直近公表価格よりも低い指値で注文することは可能ですが、「成行注文」や「トリガー値段以下での指値注文」を発注することはできませんので、ご留意ください。
※1: 51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。
※2: 「トリガー値段」=「当日基準値段」×(1-10%)
※3: 東証が主市場銘柄の場合
モバミちゃんの空売り約定価格が当日基準値段から10%以上乖離していたのでは?